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私どもは、労働者派遣事業許可を業務の柱の一つとしております。

道央圏のみならず、東京都をはじめとした他県での派遣事業許可に実績もあり、

いろいろな派遣事業を営んでいる事業所様からのご相談も頂戴しております。

どうぞお気軽にご用命ください! 初回相談

財産要件などの判断は相談の中で実施させていただきます。

受注となり、ご訪問の際には以下の留意点がございます。十分ご検討ください。

労働者派遣事業許可申請:110,000円~(税込)
※上記の料金は札幌市及び近郊の場合です

  1. 道外出張の場合は実費交通費をいただく可能性がございます。
  2. 以下の付帯業務につきましては、報酬についてご相談させていただく可能性がございます。
  • キャリア形成に資する派遣先の提供のための事務手引き
  • マニュアル等の新規作成
    • 各事業所共通のひな型はご用意させていただきます。
    • 報酬に関しましては許可申請完了の時点でご請求となります。
      収入印紙、登録免許税は許可申請時にご用意いただきます。

労働者派遣事業の許可を取るのは難しい!

届出による特定労働者派遣事業が廃止になり、全ての労働者派遣事業が許可制になりました。完全移行する平成30年9月30日以降、労働者派遣事業を営むことが難しくなったのは確かです。申請時に満たすべき許可基準は、多岐にわたります。

厚生労働省「労働者派遣事業を適正に実施するために-許可・更新等手続マニュアル-」には、細々とした要件がいくつも記載されていますが、大きな柱は3点『事業所要件』『資産要件』『教育訓練計画』です。

  • 現状のままで事業所要件をクリアできているのか
  • 資産要件を満たすことができないが、何か方法はあるのか
  • 教育訓練計画はどのようにしたらよいのか
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これら多くの問題を解決するには、

労働局への相談ももちろんですが、

私ども社会保険労務士によるコンサルティングを

ご活用いただくとスムーズです。

社内で検討し、悩んでいては、時間だけが経過してしまいます。「どうにかなるだろう」と、とりあえず申請書類だけを作成して提出したところで、あちらを修正、こちらは問題と何度も再提出を求められ、ますます貴重な時間を浪費することになりかねません。

特に「教育訓練計画」については、私どもの豊富な経験を活かした普遍的なマニュアルに、御社の特色を付加することにより、派遣社員のキャリア形成という大きな目的に応えられるものに仕上げていくことが可能です。

許可申請のための3つの柱

事業要件とは

  1. 風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)で規制する風俗営業や性風俗特殊営業等が密集するなど、事業の運営に好ましくない位置にない。(繁華街に近接している場合は要注意です)
  2. 事業所の広さが20㎡以上である。
  3. プライバシーに配慮した研修や面談を行うスペースがある。

教育訓練計画とは

  1. 派遣労働者のキャリア形成に関し、段階的かつ体系的な教育訓練の実施計画を定め、有給かつ無償の教育訓練を用意する。
  2. キャリア・コンサルティングの相談窓口を設置する。
  3. キャリア形成を念頭に置いた派遣先提供のための事務手引、マニュアル等を整備する。

資産要件とは

  1. 基準資産額(資産の総額から負債の総額を控除した額)2,000万円 × 派遣を行う事業所数以上
  2. 基準資産額が負債総額の7分の1以上現預金額 1,500万円 × 派遣を行う事業所数以上

トラブルを回避するための労務管理

近年は労働問題を取り上げたニュースなどを目にすることもあるかと思いますが、企業と従業員の間で起きるトラブルには、様々な要因が考えられます。

そのトラブルを回避するために重要なのが「就業規則」という職場規定で、労働者が10人以上の企業における法律のような制度となります。

これにより、「新たに社員を雇う場合の契約」「退職や解雇に関する方針」などを定めることができます。

作成した就業規則は管轄の労働基準監督署に届け出る必要があり、労働基準法は変更されていきますので、それに合わせて就業規則にも変更を加える必要があります。

就業規則のようなルールが常に最新の状態になっていることが、会社の職場環境を守るだけでなく、広い意味での労務管理になるといえます。

色々なことが関係してくる内容となりますので、なかなか自主的には対応できないケースも多いため、就業規則の作成は当事務所にお任せください。

さまざまな側面のご質問に、聞き上手な担当者が応対いたします。
初回相談無料ですので、まずは一度ご連絡ください。

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